皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学職員退職手当規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、皇冠足球比分お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第57条の規定に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、職員就業規則第3条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、非常勤職員及び職員就業規則第9条に規定する任期付職員については、別に定める。

2 この規程による退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当