皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学役員服務規程

令和4年7月26日

制定

(趣旨)

第1条 皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の服務等に関し必要な事項は、皇冠足球比分法(平成15年法律第112号)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令並びに本学の諸規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(責務)

第2条 役員は、皇冠足球比分法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、本学の発展のために誠心誠意、職務に専念しなければならない。

2 役員は、本学の名誉を棄損し、又は信用を失墜させる行為及び本学の秩序又は規律を乱す行為を行ってはならない。

(倫理)

第3条 役員の倫理について遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、皇冠足球比分お茶の水女子大学役職員倫理規程の定めるところによる。

(ハラスメント等の防止)

第4条 ハラスメント等人権侵害の防止に関する措置は、皇冠足球比分お茶